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お問い合わせ

マレーシア向け会社秘書役業務

マレーシアでは、会社設立後30日以内に会社秘書役を任命し、会社登記所に届出を行わなければなりません。その際、マレーシアに居住または永久する自然人であること、かつマレーシア会社秘書役協会の会員であることが、会社秘書役の資格要件となります。

また、2016年会社法の定めにより、登記住所・取締役・業種などに変更がある場合は変更後14日以内、持株比率などに変更がある場合は変更後5日以内に、会社登記所にて登記変更を行うことが求められます。これらに違反した場合は、厳しい罰則が課されます。

このほか、すべてのマレーシア法人は、会社法に基づいた法定書類(ストックオプション保有者、株主、取締役、管理職、秘書役などの名簿)を保管する必要があります。

マレーシア事務所では、お客様と緊密に連携しながら、迅速な法令対応を実現することで、事業拡大と目標達成に専念いただける環境をお届けしています。

サービス内容

  • 法定書類の作成・保管
  • 各種申告(税務申告、登記変更など)
  • 銀行口座の開設
  • 解散・登記抹消手続き
  • 営業許可など、各種許可に関するアドバイス
  • 会社秘書役業務(FATCA/CRSの登録・申告など)

現地のビジネスに関する豊富な知識を活かし、積極的な姿勢で役立つ提案をしてくださるなど、Alpadisグループのサービスは、常に期待を超える成果をもたらしてくれます。

Thurlestone Shippingグループ 財務取締役 Liam Ross(リアム・ロス)氏

取得認証&加盟団体

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