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シンガポール向け税務業務

個人・法人税率が低く、優遇措置も充実しているなど、魅力的な税制度を有するシンガポールは、世界中の起業家の注目を集めています。シンガポール法人に課される主な税金には、法人税、物品・サービス税(GST)、不動産税、印紙税などがありますが、譲渡所得税はかかりません。

また、シンガポールは属地主義を採用しているため、シンガポール源泉の所得、シンガポールに送金された海外源泉所得がすべて課税対象となり、各種控除も利用できます。さらに、「One-Tier Corporate Tax System」と呼ばれる課税方式により、会社の利益以外には税金がかからず、配当金は一律免税となります。

税計算、税徴収などの税務行政の監督機関である内国歳入庁(IRAS)の規定により、シンガポール法人は、会計年度終了後3か月以内に、IRASに対して税務申告を行う必要があります。申告期限は、書面申告の場合は翌年の11月30日、電子申告の場合は翌年の12月15日となっており、納付通知を受領してから1か月以内に支払うのが一般的です。

シンガポール事務所では、関連する監督機関に対して遅滞なく申告を行うため、専門スタッフが各種税務業務をサポートしています。

サービス内容

  • 法人向け税務申告
  • CRSの登録・申告
  • GSTの登録・申告
  • 個人向け税務申告
  • 源泉所得税の申告

パンフレット一覧

この問題は数学者には難しすぎる。哲学者に尋ねるべきだ(税務申告を求められた時の言葉)

アルベルト・アインシュタイン

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