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香港向け税務業務

属地主義を採用している香港では、香港源泉の所得のみが課税対象とされており、海外源泉の所得(オフショア所得)については、現地法人が関係している場合でも、通常は免税となります。オフショア所得を非課税とするには、オフショア申告と呼ばれる手続きを行わなければなりません。香港における所得源泉の判定では、オペレーションテストと呼ばれる試験により、所得を生み出した主な事業活動と事業場所が特定されます。

なお、配当金、利息、キャピタルゲインには税金がかかりません。

香港で登記された法人に対しては、現地の税務局が追跡を行ったうえで、予測初年度の税務申告書が送付されます。ただし、税務申告書が届いていない場合でも、申告すべき所得が発生した場合は、税務局に通知しなければなりません。課税年度は、4月1日から3月31日までです。

香港事務所では、変化の激しい会計基準を把握しながら、法令に準拠した税務業務をご提供しています。オフショア申告に必要な証憑書類の収集、申告に関する税務局への確認作業なども承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

サービス内容

  • 法人向け税務申告
  • CRSの登録・申告
  • オフショア所得の申告
  • 個人向け税務申告

パンフレット一覧

豊富なノウハウと経験を活かしながら、法令対応、書類収集、手続きの方法・期限に関するアドバイス、意思決定に必要な情報の提供を含め、各種税務業務を代行しています。

香港事務所 主任会計士

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