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マレーシア向け人事&給与計算

マレーシアの1955年雇用法は、月給2000リンギット未満の労働者または特定職種の労働者にしか適用されないため、これらの要件を満たさない場合は、個別の雇用契約に従うことになります。また、同法では休日、勤務時間の上限、年次有給休暇、傷病休暇など、労働者の最低限の権利に加え、労使双方が社会保険料やその他保険料を負担することも定めているため、給与計算の際にはこれらも考慮しなければなりません。

さらに、外国人駐在員を配置する場合は、入国管理局に就労許可を申請したうえで、所定の最低払込資本金を用意する必要もあります。

マレーシア事務所では、事務所の賃貸契約・取得、現地の雇用法に沿った人材採用のほか、税金、社会保険料、年金保険料などの控除にも配慮した総合的な給与計算サービスもご提供しています。

サービス内容

  • 給与計算・管理
  • 入国サポート(就労許可の申請など)
  • 海外移住サポート

社内業務をアウトソーシングし、事業に専念することは、企業の規模にかかわらず大きなメリットをもたらします。マレーシア事務所では、現地の知識やノウハウを活かし、スムーズな給与計算・就労許可の取得をサポートしています。

マレーシア事務所 法人部門主任

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